エックス線漏洩線量測定
エックス線漏洩線量測定もお任せください。ホーユウでは、エックス線診療室の管理区域放射線漏えい線量測定業務を行っております。

エックス線装置を備え付けた事業所や医療機関は、六ヶ月間を超えない毎に一回、漏洩線量測定を行うことが義務付けられています(医療法施行規則第三十条の22)他にも
- エックス線装置を導入したとき
- エックス線装置を更新したとき
- エックス線装置の工事やレイアウト変更など、構造を変更したとき など
ホーユウでは、エックス線診療室の管理区域放射線漏えい線量測定業務を行っております。 そして、漏洩線量測定結果報告書のほかに管轄の自治体の様式に合わせて変更許可申請や設置届・変更届に必要な図面や添付書類の作成を致します。
業務エリア
大阪府を中心に、関西圏の線量測定業務を行っております。
- 遮蔽計算
- 管理区域等、法令に定められた境界での3月間あたりの漏えい実行線量を計算により求めます。装置の更新の際の追加防護の必要性などの疑問にお客様に応じた使用状況を考慮し、必要な防護を導きます。
- 当社では最新の厚生労働省医局長通知 https://www.jastro.or.jp/medicalpersonnel/notification/20190315.pdf に基づく遮蔽計算を行っております。